前回、税務署の調査について親に聞いたのをそのまま書き込んじゃいました・・・(´δ`ι)
しかーし、今回もそのまま書き込んじゃいます!聞いた事は、税務署の監査はどんなことをするのか?ということ・・。そもそも、税務署の監査は大きく2つに分けると、実地監査と査察監査になるそうです。
★実地監査★
実地監査とは、所得税法、法人税法等に定める質問検査権に基づいて、申告が適正に行われているかどうかを確認するために納税者宅に臨んで行われるもので、原則としては、事前に電話連絡が納税者宅又は関与税理士宛にあり、その納税者の承諾を得て行われる。例外として納税者の現況を的確に把握するため、事前連絡をしないで直接納税者宅等に臨む場合もあります。
実地監査は、税務署の職員が行いますが、法人の場合は、資本金1億円以上の法人について原則として国税局の調査課部門が担当することになっている。また、納税者の事業規模が広域、複雑なもの等税務署のみでは調査が十分にできないものについては、国税局の資料調査課が行うものもある。
★査察監査★
査察監査は、前述の実地監査では容易に把握できない悪質、大口の不正所得が見込まれる納税者に対して、国税犯則取締法に基づいて行う監査をいい、監査は、裁判所の発行した臨検捜索差押え令状を執行する強制監査が主体となる。査察監査は、国税局の査察課部門の『マルサ』が担当。