前回、税務署の調査について親に聞いたのをそのまま書き込んじゃいました・・・(´δ`ι)
しかーし、今回もそのまま書き込んじゃいます!聞いた事は、税務署の監査はどんなことをするのか?ということ・・。そもそも、税務署の監査は大きく2つに分けると、実地監査と査察監査になるそうです。
★実地監査★
実地監査とは、所得税や法人税の法律に定めてある質問検査権に基づいて、申告が正確に行われているかを確認するために納税者の自宅に出向いて行う調査のことで、原則としては、事前に納税者宅か関与する税理士宛に電話にて連絡があり、その納税者から承諾を得てから行われる。
例外としては現況を的確に把握するために、なんの事前連絡もなしで直接納税者宅等に臨む場合もある。
実地監査は、税務署の職員が行うことになっているが、法人の場合は、資本金1億円以上の法人については原則として国税局の調査課部門が担当になり、納税者の事業規模が広域だったり、複雑なものだった場合は税務署だけでは調査が不十分なので国税局の資料調査課が調査を行う場合もある。
★査察監査★
査察監査は、前述の実地監査では容易に把握できない悪質、大口の不正所得が見込まれる納税者に対して、国税犯則取締法に基づいて行う監査をいい、監査は、裁判所の発行した臨検捜索差押え令状を執行する強制監査が主体となる。査察監査は、国税局の査察課部門の『マルサ』が担当。