納税者にとって節税と脱税は天と地ほどの開きがあります。
税務監査の調査官は節税と脱税のことを紙一重だと思っているようです。
これは納税者の税金を安くしたいと考える行為が行う決算期後の行為だったり、未確定要素を本当に現実に起こったような行為を作りあげるからなのです。

それが税務監査が入ったことで棚卸などの評価方法に不備があるとして修正申告をするようにすすめられてしまった場合、たいていの場合はその企業などの経営に響くほどの金額になることは間違いありません。

しかし、このようなことはなぜ起こるのでしょうか?

それは、税務監査はその担当者によって監査の手法や税務の否認の仕方が大きく変わる点にあるのです。
正しい行為が否認されることはまずありません。
しかし、あまりにも度の過ぎた節税や租税の回避については所得隠しや脱税と判断される場合もあります。

脱税だと判断されてしまうと、映画「マルサの女」で有名な国税局の調査をうけることになり、検察に告発されて有罪が確定してしまえば、5年以下の懲役やせっかく免れた税金までもが罰金として加算される上に、追徴課税や延滞税と言ったものまで加算されます。

また、大手企業の場合は税務監査だけではすみません。
新聞などで即その会社の実態が明るみに出てしまい会社全体のイメージダウンをしてしまうことは言うまでもありません。

そんなことがないようにちゃんと税務監査を受けて税務調査をパスするようにしてください。